問題
特別取締役による議決の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役が6人以上でうち1人以上が社外取締役であること
- 2取締役が3人以上であること
- 3社外取締役が過半数であること
- 4要件はない
正解
1. 取締役が6人以上でうち1人以上が社外取締役であること
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解説
取締役会設置会社であって取締役の数が6人以上であり、かつ取締役のうち1人以上が社外取締役である会社は、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役による議決をもって取締役会の決議とする旨を定めることができます(会社法373条1項)。対象は重要な財産の処分・譲受けと多額の借財に限られます。根拠:会社法373条。
一問一答
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