問題
中間配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1回数制限はない
- 2現物配当もできる
- 3株主総会の決議が必要である
- 4取締役会設置会社が定款の定めにより一事業年度に1回限り取締役会の決議で行える金銭の配当
正解
4. 取締役会設置会社が定款の定めにより一事業年度に1回限り取締役会の決議で行える金銭の配当
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解説
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭に限る)をすることができる旨を定款で定めることができます(会社法454条5項)。これを中間配当といいます。根拠:会社法454条5項。
一問一答
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