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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第137問

問題

新株予約権の募集事項の決定機関として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1非公開会社は株主総会の特別決議、公開会社は取締役会の決議
  2. 2常に取締役会
  3. 3常に株主総会
  4. 4代表取締役

正解

1. 非公開会社は株主総会の特別決議、公開会社は取締役会の決議

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解説

募集新株予約権の募集事項の決定は、非公開会社では株主総会の特別決議(会社法238条2項・309条2項6号)、公開会社では取締役会の決議によります(240条1項)。無償発行が特に有利な条件である場合は公開会社でも特別決議が必要です。根拠:会社法238条〜240条。

一問一答

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