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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第149問

問題

特別清算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1清算株式会社に清算遂行に著しい支障を来す事情または債務超過の疑いがあるとき裁判所が開始を命ずる
  2. 2すべての会社に適用される
  3. 3持分会社にも適用される
  4. 4当事者の合意で開始する

正解

1. 清算株式会社に清算遂行に著しい支障を来す事情または債務超過の疑いがあるとき裁判所が開始を命ずる

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解説

裁判所は、清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があると認めるとき、または債務超過の疑いがあると認めるときは、申立てにより特別清算の開始を命じます(会社法510条)。特別清算は清算株式会社についてのみ認められ、持分会社には適用されません。根拠:会社法510条以下。

一問一答

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