問題
供託の成立時期として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託書を提出した時
- 2供託物が納入された時
- 3受理決定の時
- 4供託通知の時
正解
2. 供託物が納入された時
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解説
供託官が供託を受理すべきものと認めるときは供託書に受理の旨等を記載して供託者に交付し供託物の納入を求めます。供託は供託物が納入された時に成立します。納入期限内に供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失い、供託は成立しません。根拠:供託規則18条・20条。
一問一答
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