問題
供託官の処分に対する不服申立てとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直接法務大臣に申し立てる
- 2裁判所に訴える
- 3不服申立てはできない
- 4供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求する
正解
4. 供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求する
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解説
供託官の処分を不当とする者は監督法務局または地方法務局の長に審査請求をすることができ(供託法1条の4)、この審査請求は供託官を経由してします(1条の5)。期間の制限はありません。根拠:供託法1条の4・1条の5。
一問一答
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