問題
明認方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1明認方法は立木や未分離果実についての対抗要件として認められる
- 2明認方法は一度施せばその後消失しても対抗力を保持する
- 3明認方法は動産一般について認められる対抗要件である
- 4立木について明認方法を施しても第三者に対抗することはできない
正解
1. 明認方法は立木や未分離果実についての対抗要件として認められる
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解説
判例は、立木や未分離の果実などについて、樹皮を削って所有者名を記すなどの明認方法を対抗要件として認めています。ただし明認方法は、第三者が利害関係を取得する時点で存続していなければ対抗力を有しません。なお、立木ニ関スル法律により登記された立木は独立の不動産とみなされ、登記が対抗要件となります。根拠:大判大10・4・14、最判昭36・5・4。
一問一答
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