問題
詐害行為取消権の期間制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者が知った時から1年、行為の時から10年
- 2債権者が知った時から2年、行為の時から20年
- 3債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年
- 4期間制限はない
正解
3. 債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年
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解説
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは提起することができず、行為の時から10年を経過したときも同様です(民法426条)。平成29年改正により、従前の「知った時から2年・行為時から20年」から10年に短縮されました。また、取消権は必ず訴えによって行使しなければなりません。根拠:民法424条・426条。
一問一答
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