問題
詐害行為取消権の対象に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続放棄も遺産分割協議も取消しの対象となる
- 2相続放棄も遺産分割協議も取消しの対象とならない
- 3離婚に伴う財産分与は過大であっても取消しの対象とならない
- 4相続放棄は取消しの対象とならないが遺産分割協議は対象となる
正解
4. 相続放棄は取消しの対象とならないが遺産分割協議は対象となる
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解説
判例は、相続放棄は積極的に財産を減少させる行為ではなく身分行為としての性質を有するとして詐害行為取消権の対象とならないとする一方、遺産分割協議は相続財産の帰属を確定させる財産権を目的とする行為であるとして対象となるとしています。また離婚に伴う財産分与も、不相当に過大で財産分与に仮託してされた財産処分と認めるべき特段の事情があるときは対象となります。根拠:最判昭49・9・20、最判平11・6・11。
一問一答
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