問題
債権の二重譲渡の優劣に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定日付の先後によって優劣を決する
- 2譲渡契約の先後によって優劣を決する
- 3確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決する
- 4譲受人が善意か悪意かによって優劣を決する
正解
3. 確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決する
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解説
判例は、同一債権について二重に譲渡され、いずれも確定日付ある証書による通知がされた場合、確定日付の先後ではなく通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣を決するとしています(到達時説)。両通知が同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に対し全額の弁済を請求できるとされます。根拠:民法467条、最判昭49・3・7、最判昭55・1・11。
一問一答
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