問題
弁済による代位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済をするについて正当な利益を有する者は債権者の承諾なく当然に代位する
- 2弁済者は常に債権者の承諾を得なければ代位できない
- 3保証人と第三取得者は相互に代位することができる
- 4第三取得者相互間では頭数に応じて代位する
正解
1. 弁済をするについて正当な利益を有する者は債権者の承諾なく当然に代位する
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解説
債務を弁済した者は債権者に代位します(民法499条)。弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・第三取得者等)は当然に代位し、それ以外の者は債権譲渡の対抗要件を備える必要があります(500条)。保証人は第三取得者に代位できますが、第三取得者は保証人に代位できません。第三取得者相互間・物上保証人相互間では各財産の価格に応じて代位します(501条3項)。根拠:民法499条〜501条。
一問一答
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