司法書士に戻る
民法難易度: 標準

司法書士 一問一答民法 第108問

問題

手付による解除に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1自ら履行に着手した後は手付解除をすることができない
  2. 2手付解除は履行期到来後は一切できない
  3. 3売主は手付と同額を返還すれば解除できる
  4. 4相手方が契約の履行に着手した後は手付解除をすることができない

正解

4. 相手方が契約の履行に着手した後は手付解除をすることができない

詳しい解説を見る

解説

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができますが、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでありません(民法557条1項)。判例は「その相手方」が履行に着手した場合を指し、自ら履行に着手していても相手方が未着手なら解除できるとしています。根拠:民法557条、最大判昭40・11・24。

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

民法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。