問題
手付による解除に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自ら履行に着手した後は手付解除をすることができない
- 2手付解除は履行期到来後は一切できない
- 3売主は手付と同額を返還すれば解除できる
- 4相手方が契約の履行に着手した後は手付解除をすることができない
正解
4. 相手方が契約の履行に着手した後は手付解除をすることができない
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解説
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができますが、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでありません(民法557条1項)。判例は「その相手方」が履行に着手した場合を指し、自ら履行に着手していても相手方が未着手なら解除できるとしています。根拠:民法557条、最大判昭40・11・24。
一問一答
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