問題
買主の救済手段に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主は催告をすることなく常に代金減額を請求できる
- 2不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは追完請求も代金減額請求もできない
- 3売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完することは一切できない
- 4契約不適合の場合、買主は損害賠償のみを請求できる
正解
2. 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは追完請求も代金減額請求もできない
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解説
引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は履行の追完(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)を請求でき、相当期間を定めた催告後に追完がないときは代金減額を請求できます(民法562条・563条)。ただし不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときはいずれもできません。売主は買主に不相当な負担を課さない限り異なる方法で追完できます。根拠:民法562条〜564条。
一問一答
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