問題
危険の移転に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引渡し後の滅失でも買主は契約を解除できる
- 2売買における危険は契約成立時に移転する
- 3引渡し後に当事者双方無責の事由で滅失した場合、買主は代金の支払を拒めない
- 4受領遅滞中の滅失についても売主が危険を負担する
正解
3. 引渡し後に当事者双方無責の事由で滅失した場合、買主は代金の支払を拒めない
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解説
売主が買主に目的物を引き渡した場合、その引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失し損傷したときは、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできません(民法567条1項)。買主が受領を拒みまたは受領できない場合の履行提供後の滅失も同様です(同条2項)。根拠:民法567条。
一問一答
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