問題
賃借人の原状回復義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗も原状回復義務の対象となる
- 2賃借人の責めに帰することができない損傷も原状回復の対象となる
- 3通常の使用収益によって生じた損耗および経年変化は原状回復義務の対象とならない
- 4原状回復義務は賃貸借契約に明記しなければ生じない
正解
3. 通常の使用収益によって生じた損耗および経年変化は原状回復義務の対象とならない
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解説
賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合に原状回復義務を負いますが、通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化は除かれます(民法621条)。また、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときも原状回復義務を負いません。根拠:民法621条。
一問一答
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