問題
請負契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人はいつでも契約を解除できる
- 2請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
- 3注文者は仕事完成後も自由に解除できる
- 4注文者が破産手続開始の決定を受けても請負人は解除できない
正解
2. 請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
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解説
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。請負人の側からの任意解除権はありません。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人または破産管財人は契約の解除をすることができます(642条)。根拠:民法641条・642条。
一問一答
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