問題
和解に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1和解後に反対の確証が得られれば和解は当然に無効となる
- 2和解によって当事者の一方が権利を有すると認められた場合、後に反対の確証が得られてもその権利は移転または消滅したものとされる
- 3和解は要式契約である
- 4和解には錯誤の規定が一切適用されない
正解
2. 和解によって当事者の一方が権利を有すると認められた場合、後に反対の確証が得られてもその権利は移転または消滅したものとされる
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解説
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められまたは相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証または相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は和解によって移転しまたは消滅したものとされます(民法696条)。ただし和解の前提として争いの対象外とされた事項に錯誤があれば取消しの余地があります。根拠:民法695条・696条。
一問一答
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