問題
借地借家法における借地権の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権の登記がなければ対抗できない
- 2建物の登記が借地権者の家族名義でも対抗できる
- 3借地上の建物について借地権者名義の登記があれば借地権を第三者に対抗できる
- 4建物が滅失すれば対抗力は直ちに失われ回復の余地がない
正解
3. 借地上の建物について借地権者名義の登記があれば借地権を第三者に対抗できる
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解説
借地権は、その登記がなくても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)。判例は、建物の登記が借地権者本人の名義でなければならず、家族名義では対抗力を有しないとしています。建物が滅失しても一定事項を掲示すれば2年間は対抗力が維持されます(同条2項)。根拠:借地借家法10条、最大判昭41・4・27。
一問一答
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