問題
弁済の充当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済として提供した給付が債務の全部を消滅させるに足りないときは費用・利息・元本の順に充当する
- 2元本・利息・費用の順に充当する
- 3債務者が自由に充当の順序を指定できる
- 4充当の順序は法定されておらず裁判所が定める
正解
1. 弁済として提供した給付が債務の全部を消滅させるに足りないときは費用・利息・元本の順に充当する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
債務者が一個または数個の債務について元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として提供した給付が全部を消滅させるのに足りないときは、費用・利息・元本の順に充当しなければなりません(民法489条1項)。当事者の合意があればこれと異なる充当も可能です(490条)。数個の債務がある場合の充当指定は原則として弁済者が行います(488条)。根拠:民法488条〜491条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習