問題
選択債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1選択権は常に債権者に属する
- 2選択の効力は選択の時から将来に向かって生ずる
- 3選択権を有する者の過失により給付が不能となっても選択権に影響しない
- 4選択権は別段の定めがなければ債務者に属する
正解
4. 選択権は別段の定めがなければ債務者に属する
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解説
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は債務者に属します(民法406条)。選択は相手方に対する意思表示によってし、その効力は債権の発生の時にさかのぼって生じます(407条・411条)。選択権を有する者の過失によって給付が不能となったときは、債権は残存する給付について存在することになります(410条)。根拠:民法406条〜411条。
一問一答
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