問題
婚姻の無効および取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1人違いその他の事由により当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻は無効である
- 2婚姻適齢に違反した婚姻は無効である
- 3婚姻の取消しの効力は既往にさかのぼる
- 4重婚の婚姻は当然に無効である
正解
1. 人違いその他の事由により当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻は無効である
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解説
婚姻は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき、および当事者が婚姻の届出をしないときに無効となります(民法742条)。婚姻適齢違反や重婚は取消事由であり(744条・731条・732条)、婚姻の取消しの効力は既往にさかのぼりません(748条1項)。根拠:民法742条〜749条。
一問一答
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