問題
裁判上の離婚原因に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1配偶者の生死が3年以上明らかでないときは離婚の訴えを提起できる
- 2配偶者の生死が1年以上明らかでないときに離婚を請求できる
- 3性格の不一致は明文の離婚原因である
- 4有責配偶者からの離婚請求は一切認められない
正解
1. 配偶者の生死が3年以上明らかでないときは離婚の訴えを提起できる
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解説
裁判上の離婚原因は、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときです(民法770条1項)。判例は、有責配偶者からの離婚請求も長期の別居等一定の要件のもとで認めています。根拠:民法770条、最大判昭62・9・2。
一問一答
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