問題
協議上の離婚に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1財産分与の請求期間は3年である
- 2協議離婚には裁判所の関与が必要である
- 3離婚後も婚姻中の氏を称することはできない
- 4財産分与の請求は離婚の時から2年を経過したときはすることができない
正解
4. 財産分与の請求は離婚の時から2年を経過したときはすることができない
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解説
協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができますが、離婚の時から2年を経過したときはすることができません(民法768条)。婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称することができます(767条2項)。根拠:民法763条〜768条。
一問一答
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