問題
特別養子縁組に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実方との親族関係は存続する
- 2養子となる者は6歳未満でなければならない
- 3実方の父母およびその血族との親族関係が終了し、原則として養子となる者は15歳未満であることを要する
- 4特別養子縁組は当事者の協議によって成立する
正解
3. 実方の父母およびその血族との親族関係が終了し、原則として養子となる者は15歳未満であることを要する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立し、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します(民法817条の2・817条の9)。令和2年改正により、養子となる者の年齢の上限が原則6歳未満から15歳未満に引き上げられました(817条の5)。養親は配偶者のある者で原則25歳以上であることを要します(817条の3・817条の4)。根拠:民法817条の2〜817条の11。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習