問題
相続欠格と廃除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続欠格にも家庭裁判所の審判が必要である
- 2相続欠格は法律上当然に効力を生じるが、廃除は家庭裁判所の審判を要する
- 3廃除は被相続人の意思表示のみで効力を生じる
- 4兄弟姉妹も廃除の対象となる
正解
2. 相続欠格は法律上当然に効力を生じるが、廃除は家庭裁判所の審判を要する
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解説
相続欠格事由に該当する者は法律上当然に相続人となることができません(民法891条)。これに対し推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に虐待をし重大な侮辱を加えたとき等に、被相続人の請求により家庭裁判所が審判で行います(892条)。遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象となりません。根拠:民法891条〜895条。
一問一答
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