問題
特別受益の持戻し免除の意思表示の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1婚姻期間10年以上であれば推定される
- 2居住用不動産以外の財産にも推定が及ぶ
- 3持戻し免除の意思表示は認められない
- 4婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈または贈与したときは持戻し免除の意思表示があったものと推定される
正解
4. 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈または贈与したときは持戻し免除の意思表示があったものと推定される
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解説
平成30年改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対しその居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されることとなりました(民法903条4項)。配偶者の生活保障を図る趣旨です。根拠:民法903条。
一問一答
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