問題
特別の寄与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等をした場合に相続人に対し特別寄与料を請求できる
- 2相続人以外の者は一切の請求ができない
- 3特別寄与料は相続分に加算される
- 4特別寄与料の請求権者に親族要件はない
正解
1. 相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等をした場合に相続人に対し特別寄与料を請求できる
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解説
平成30年改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続放棄者・欠格者・被廃除者を除く)は、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できることとなりました(民法1050条)。相続人自身の寄与は寄与分(904条の2)の問題です。根拠:民法904条の2・1050条。
一問一答
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