問題
法定単純承認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保存行為をした場合も単純承認とみなされる
- 2熟慮期間の経過は法定単純承認事由ではない
- 3相続財産を隠匿しても法定単純承認とはならない
- 4相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされるが保存行為は除かれる
正解
4. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされるが保存行為は除かれる
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解説
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき、限定承認・放棄をした後に相続財産を隠匿し私にこれを消費し悪意で財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。保存行為および短期賃貸借は処分に当たりません。根拠:民法921条。
一問一答
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