問題
特定財産承継遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受益相続人の受益の意思表示が必要である
- 2遺産分割方法の指定として特定の財産を相続人に承継させる遺言であり、被相続人の死亡時に直ちに承継される
- 3遺産分割協議を経なければ効力を生じない
- 4登記なくして常に第三者に対抗できる
正解
2. 遺産分割方法の指定として特定の財産を相続人に承継させる遺言であり、被相続人の死亡時に直ちに承継される
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解説
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があった場合、当該財産は被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に承継されます(最判平3・4・19)。もっとも法定相続分を超える部分については対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません(民法899条の2)。根拠:民法1014条2項・899条の2。
一問一答
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