問題
遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同相続人全員の同意がなければ払い戻せない
- 2払戻し可能額に上限はない
- 3払戻しには家庭裁判所の審判が常に必要である
- 4各共同相続人は預貯金債権の額の3分の1に法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに上限あり)を単独で払い戻せる
正解
4. 各共同相続人は預貯金債権の額の3分の1に法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに上限あり)を単独で払い戻せる
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解説
平成30年改正により、各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(同一金融機関につき法務省令で定める額を限度とし現在150万円)について、単独で権利を行使することができることとされました(民法909条の2)。家事事件手続法の保全処分によるルートもあります。根拠:民法909条の2。
一問一答
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