問題
認定司法書士の訴訟代理権の範囲として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての民事訴訟に及ぶ
- 2地方裁判所にも及ぶ
- 3簡易裁判所における訴額140万円以下の請求で控訴審には及ばない
- 4控訴審にも及ぶ
正解
3. 簡易裁判所における訴額140万円以下の請求で控訴審には及ばない
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解説
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について訴訟代理業務を行うことができます(司法書士法3条1項6号)。この代理権は控訴審には及びません。根拠:司法書士法3条。
一問一答
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