問題
訴訟代理人の権限のうち特別の委任を要する事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠の申出
- 2準備書面の提出
- 3期日の指定申立て
- 4反訴の提起・訴えの取下げ・和解・請求の放棄認諾・上訴の提起
正解
4. 反訴の提起・訴えの取下げ・和解・請求の放棄認諾・上訴の提起
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解説
訴訟代理人は、反訴の提起、訴えの取下げ・和解・請求の放棄もしくは認諾・訴訟脱退、上訴の提起または取下げ、復代理人の選任については特別の委任を受けなければなりません(民訴法55条2項)。根拠:民事訴訟法55条。
一問一答
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