問題
訴訟代理権の消滅に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者の死亡や訴訟能力の喪失によっては消滅しない
- 2当事者の死亡により消滅する
- 3訴訟能力の喪失により消滅する
- 4常に消滅する
正解
1. 当事者の死亡や訴訟能力の喪失によっては消滅しない
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解説
訴訟代理権は、当事者の死亡または訴訟能力の喪失、法定代理人の死亡または代理権の消滅・変更、当事者である法人の合併による消滅、受託者の信託任務の終了によっては消滅しません(民訴法58条1項)。根拠:民事訴訟法58条。
一問一答
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