問題
私文書の成立の真正の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当然に真正と推定される
- 2推定は働かない
- 3相手方が認めれば推定される
- 4本人またはその代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定される
正解
4. 本人またはその代理人の署名または押印があるときは真正に成立したものと推定される
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解説
私文書は本人またはその代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定されます(民訴法228条4項)。判例は、印影が本人の印章によるものであれば反証がない限り本人の意思に基づく押印と事実上推定されるとし、これと合わせて「二段の推定」と呼ばれます。根拠:民事訴訟法228条、最判昭39・5・12。
一問一答
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