問題
必要的共同訴訟における訴訟行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ全員に効力を生ずる
- 2常に全員に効力を生ずる
- 3効力を生じない
- 4不利益な行為も効力を生ずる
正解
1. 共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ全員に効力を生ずる
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解説
必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみその効力を生じます(民訴法40条1項)。したがって一人がした請求の放棄や自白は効力を生じません。一人について生じた中断・中止事由は全員に効力を生じます(同条3項)。根拠:民事訴訟法40条。
一問一答
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