問題
参加的効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1主文にのみ及ぶ
- 2第三者にも及ぶ
- 3判決理由中の判断にも及び参加人と被参加人の間で生じる
- 4効力は生じない
正解
3. 判決理由中の判断にも及び参加人と被参加人の間で生じる
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解説
補助参加に係る訴訟の裁判は被参加人が敗訴した場合に補助参加人に対しても効力を有します(民訴法46条)。これを参加的効力といい、既判力と異なり判決理由中の判断にも及び、参加人と被参加人の間でのみ生じます。根拠:民事訴訟法46条、最判昭45・10・22。
一問一答
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