問題
訴訟告知の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1何の効力も生じない
- 2既判力が及ぶ
- 3執行力が及ぶ
- 4被告知者が参加しなくても参加できた時に参加したものとみなして参加的効力が及ぶ
正解
4. 被告知者が参加しなくても参加できた時に参加したものとみなして参加的効力が及ぶ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
当事者は訴訟の係属中、参加することができる第三者に訴訟告知をすることができ(民訴法53条1項)、告知を受けた者が参加しなかった場合であっても参加することができた時に参加したものとみなして参加的効力が及びます(同条4項)。根拠:民事訴訟法53条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習