問題
独立当事者参加に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者双方を相手方として参加し三者間で合一確定が図られる
- 2一方のみを相手方とする
- 3補助参加の一種である
- 4認められていない
正解
1. 当事者双方を相手方として参加し三者間で合一確定が図られる
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解説
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者(詐害防止参加)または訴訟の目的の全部もしくは一部が自己の権利であることを主張する第三者(権利主張参加)は、当事者双方を相手方として訴訟に参加できます(民訴法47条)。必要的共同訴訟の規定が準用されます。根拠:民事訴訟法47条。
一問一答
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