問題
不利益変更禁止の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1職権で自由に変更できる
- 2常に全部について変更できる
- 3附帯控訴があっても変更できない
- 4第一審判決の取消し・変更は不服申立ての限度でのみできるが附帯控訴があればこの限りでない
正解
4. 第一審判決の取消し・変更は不服申立ての限度でのみできるが附帯控訴があればこの限りでない
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解説
第一審判決の取消しおよび変更は不服申立ての限度においてのみすることができます(民訴法304条)。ただし被控訴人が附帯控訴(293条)をした場合には控訴人に不利益な変更も可能となります。根拠:民事訴訟法293条・304条。
一問一答
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