問題
請求異議の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定判決についての異議事由は口頭弁論終結後に生じたものに限られる
- 2いかなる事由でもよい
- 3口頭弁論終結前の事由に限る
- 4請求異議の訴えは認められない
正解
1. 確定判決についての異議事由は口頭弁論終結後に生じたものに限られる
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解説
債務名義に係る請求権の存在または内容について異議のある債務者は請求異議の訴えを提起できますが、確定判決についての異議事由はその口頭弁論の終結後に生じたものに限られます(民事執行法35条2項)。既判力の遮断効に対応した規律です。根拠:民事執行法35条。
一問一答
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