問題
執行証書の対象となる請求として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産の明渡し
- 2建物の収去
- 3あらゆる請求
- 4金銭の一定の額の支払または代替物・有価証券の一定数量の給付
正解
4. 金銭の一定の額の支払または代替物・有価証券の一定数量の給付
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解説
執行証書となるのは、金銭の一定の額の支払または代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求についてのものに限られます(民事執行法22条5号)。不動産の明渡しを目的とする請求は執行証書にできません。根拠:民事執行法22条5号。
一問一答
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