問題
買受人が不動産を取得する時期として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売却許可決定の時
- 2登記の時
- 3引渡しの時
- 4代金を納付した時
正解
4. 代金を納付した時
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解説
買受人は代金を納付した時に不動産を取得します(民事執行法79条)。代金納付後、裁判所書記官の嘱託により所有権移転登記や消滅した権利の登記の抹消がされます(82条)。代金を納付しないときは売却許可決定が効力を失い、買受申出の保証は返還されません。根拠:民事執行法79条・82条。
一問一答
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