問題
給与債権の差押禁止範囲として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12分の1
- 2原則として4分の3に相当する部分(月額33万円を超える部分は差押え可能)
- 34分の1
- 4全額が差押禁止
正解
2. 原則として4分の3に相当する部分(月額33万円を超える部分は差押え可能)
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解説
給料等に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は差し押さえてはなりません(民事執行法152条1項)。ただしその額が標準的な世帯の必要生計費を勘案した額(月額33万円)を超えるときはその額が限度となります。根拠:民事執行法152条。
一問一答
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