問題
扶養義務等に係る債権による給与差押えの特則として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 14分の3のままである
- 2全額差し押さえられる
- 3差押禁止の範囲が2分の1に縮減される
- 4差押えできない
正解
3. 差押禁止の範囲が2分の1に縮減される
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解説
扶養義務等に係る金銭債権(養育費等)を請求する場合には、給与債権の差押禁止の範囲が4分の3から2分の1に縮減されます(民事執行法152条3項)。また期限未到来の定期金部分についても差押えが可能です(151条の2)。根拠:民事執行法151条の2・152条。
一問一答
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