問題
第三者からの情報取得手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者本人からのみ情報を得る
- 2登記所・市町村・金融機関等から債務者の財産情報を取得できる制度で令和元年に新設された
- 3従来から存在する制度である
- 4この制度はない
正解
2. 登記所・市町村・金融機関等から債務者の財産情報を取得できる制度で令和元年に新設された
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解説
令和元年改正により、執行裁判所が登記所・市町村・日本年金機構・金融機関等から債務者の不動産・給与債権・預貯金債権等に関する情報を取得する手続が新設されました(民事執行法204条以下)。給与情報は養育費等の債権者等に限られます。根拠:民事執行法204条〜211条。
一問一答
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