問題
保全命令の要件の立証程度として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証明が必要である
- 2主張のみで足りる
- 3立証は不要である
- 4被保全権利および保全の必要性を疎明すれば足りる
正解
4. 被保全権利および保全の必要性を疎明すれば足りる
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解説
保全命令の申立てにおいては、被保全権利および保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。疎明は即時に取り調べることができる証拠によってしなければならず、迅速性が求められる保全手続の特質を反映しています。根拠:民事保全法13条。
一問一答
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