問題
仮の地位を定める仮処分の審理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原則として口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならない
- 2債務者を審尋せずに発する
- 3書面審理のみによる
- 4公開の法廷を要する
正解
1. 原則として口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができません(民事保全法23条4項)。ただしその期日を経ることにより仮処分の目的を達することができない事情があるときはこの限りでありません。根拠:民事保全法23条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習