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民法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民法 第341問

問題

成年後見制度に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 家庭裁判所は,本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。 イ 家庭裁判所は,職権で成年後見人を選任することはできない。 ウ 家庭裁判所は,成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは,職権で,後見開始の審判を取り消さなければならない。 エ 家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について,保佐開始の審判をすることはできない。 オ 家庭裁判所は,被保佐人の請求により,被保佐人が日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によりすることができる(民法7条)。本人自身の請求も認められている。根拠:民法7条 イ=誤り。家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する(民法843条1項)。成年被後見人を保護する体制を確実に整えるためであり、請求を待つ必要はない。根拠:民法843条1項 ウ=誤り。後見開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない(民法10条)。職権で取り消すことはできない。根拠:民法10条 エ=正しい。保佐開始の審判の対象は、精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分である者」であり(民法11条)、事理を弁識する能力を「欠く常況にある者」は後見開始の審判の対象である(民法7条)。したがって能力を欠く常況にある者について保佐開始の審判をすることはできない。根拠:民法7条、11条 オ=誤り。家庭裁判所は、被保佐人が民法13条1項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない(民法13条2項ただし書)。本人の自己決定を最低限尊重する趣旨である。根拠:民法13条2項 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第4問)

一問一答

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