問題
詐害行為取消しの効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1認容判決は当事者間でのみ効力を有する
- 2債権者は訴え提起後に債務者へ訴訟告知をする必要はない
- 3受益者は債務者に対して何らの請求もできない
- 4認容判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
正解
4. 認容判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
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解説
平成29年改正により、詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有することとされました(民法425条)。これに伴い、債権者は訴えを提起したときは遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければなりません(424条の7第2項)。受益者は債務者に対し反対給付の返還等を請求できます(425条の2)。根拠:民法424条の7・425条〜425条の4。
一問一答
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