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民法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民法 第281問

問題

未成年者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。 イ 未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。 ウ 未成年者は、その法定代理人の同意を得ないで、負担付贈与の申込みを承諾することができる。 エ 未成年者が認知をするには、その法定代理人の同意を要しない。 オ 父母の離婚により 15 歳以上の未成年者が親権者である父又は母と氏を異にする場合には、その未成年者は、家庭裁判所の許可を得ることなく、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その親権者である父又は母の氏を称することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=正しい。民法5条3項は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、目的を定めないで処分を許した財産は、自由に、未成年者が処分することができると定める。イ=正しい。民法98条の2は、意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者または成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができないとしつつ、ただし書1号で、その法定代理人がその意思表示を知った後はこの限りでないと定める。ウ=誤り。民法5条1項ただし書が法定代理人の同意を不要とするのは、単に権利を得、または義務を免れる法律行為に限られる。負担付贈与を受けることは受贈者に一定の義務を負わせるものであるから、この例外に当たらず、法定代理人の同意を要する。エ=正しい。民法780条は、認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しないと定める。認知は身分行為であり本人の意思を尊重する趣旨である。オ=誤り。民法791条2項が家庭裁判所の許可を不要とするのは、父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合において、父母の婚姻中に届け出るときである。父母の離婚により子が親権者と氏を異にする場合は同条1項の問題であり、家庭裁判所の許可を得て届け出ることを要する。なお子が15歳未満のときは法定代理人が代わって手続をする(同条3項)。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第4問)

一問一答

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